東京高等裁判所 昭和55年(ラ)63号 決定
最高価競買人が執行官に預け入れた競買保証金を執行手続の規定に従い最高価競買人に返還すべきか否かについての裁判は、執行裁判所が執行を実施するに際して、自らの責任において調査判断してなすべき執行行為に当たるものと解するのが相当であるから、原裁判所が昭和五五年一月一七日にした右決定(編注―最高価競買人である抗告人のした競買保証金返還請求却下決定)に対して不服を申し立てるのには、民事訴訟法第五四四条に規定された執行の方法に関する異議の申立てによるべきものというべきである。
(杉田 蓑田 加藤)